文字・活字の日
今日は、読書週間の初日、そして「文字・活字の日」。「文字・活字の日」は、昨年制定された「文字・活字文化振興法」で設けられた。文字絵研究所の創立記念日も10月27日。ただし、2年前に設立したからこちらが先輩だ......。いばっていてもしかたがないので、この法律の条文で気になる(というのは、気に入ったという意味なのだけれど...)個所を下に引用してみる。
●文字・活字文化振興法
(平成十七年七月二十九日法律第九十一号)
(目的)
第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。
(基本理念)
第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
2 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。
3 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(以下「言語力」という。)の涵養に十分配慮されなければならない。
(文字・活字文化の国際交流)
第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(文字・活字文化の日)
第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。
2 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。
3 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。 (引用、終わり)
文字絵研究所としては、第二条の文字を用いて表現されたものに、当然「文字絵」を含めて考えたい。京伝、北斎、広重、そして無名の作者たちによる文字絵の伝統をクリアに浮かび上がらせることを改めて目指したい。それと、驚くような傑作もつくらねばっっつ! と思う。以上、文字・活字の日に当たっての所信表明でしたっっつ!!!
p.s. ところで、第九条のできる限り多様な国の文字という文言の意味がよくわからない。単に「いろいろな国の」と言いたいのだろうか? それなら、例えば、アルファベットも考慮に入れているということなのかな?
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